こんにちはokanoです。
今年もいよいよ師走になりましたね。
残りもあとわずか、、、(早い、、、)
さて、タイトルにしている「マンションは修繕積立金で! では、戸建住宅は?」という件に関してですが、
マンションでも戸建住宅でも不動産を購入をされる場合、雨漏りなどがあったらどうしよう、、と
みなさん心配になるかと思います。
不動産の購入の際、契約書には「瑕疵担保に関して」の記述があるのですが、今回はその話を少し。
【マンションの場合】
マンションの場合、売買契約で売主から買主へ引き渡される不動産は「マンションの専有部分」になります。
そして、引き渡し後に仮に雨漏りが起こった場合、その原因は外壁や屋根などマンションの構造部分に
原因があることがほぼ100%と言えると思います。
また、売主が瑕疵に対して責任を負うのは、通常引渡後3ヶ月間のみで、その責任範囲も「専有部分」に
限られてきますので、雨漏りで売主が責任を負うケースはほぼありません。
※外壁や屋根、窓サッシなどは専有部分ではなく、共用部分だからです。
ただ、マンションの場合は「修繕積立金」を毎月払うことなり、共用部分に問題が発生した際は、この
修繕積立金で雨漏りの修繕を行ってもらうことになります。
マンションが存在する限り、ずっと対応してもらえるはずですし、ちゃんと管理されているマンションで
あれば定期的に外壁の補修や屋上防水などのメンテナンスが行われるので、安心ですね。
【戸建て住宅の場合】
では、戸建て住宅の場合はどうでしょうか?
戸建て住宅の場合は専有部分/共用部分という境界がないため、売主はその全てを自らの責任で
引き渡すことになります。ただし、その保証期間はマンションと同じく3ヶ月というのが一般的です。
※築年数などにより、保証なし(現況有姿)というケースも多いです。
戸建て住宅はマンションなどと違い、その維持管理やメンテナンスは全て自分で行わなくては
なりません。管理費や修繕積立金がない反面、管理を自己責任で行わないといけませんので、
ちゃんとチェックして納得していただいた上で購入していただく必要がありますね。
ただ、チェックしたからと言って安心できる訳でもないのが現実だと思います。
購入時は問題無くても、1年後、5年後にどうなっているかなんてだれも分かりませんから。
そのような将来のリスクに対しては、やはり「保険」が重要になってきます。
「火災保険」や「地震保険」といった保険がありますが、ご注意いただきたいのは
これらの保険は災害や事故によって被害を受けた場合に適応される保険であって、
普通に雨が降っただけで雨漏りが起こった際は保険の適応が難しいという点。
火災保険の「水災」では雨漏りのことは明確に書かれておらず、どれも床上浸水が
メインに書かれていたりします。
では、普通の雨で雨漏りしたらどうするのか?
自分のお金で直さないとダメなのか?
という疑問が出てきますよね。
基本的には、戸建て住宅の場合、維持管理は自己責任なので「自己資金での修理」という
ことになります。
ただし、雨漏りが起こった原因が「建物の瑕疵」であった場合、ちゃんと保険に入っていれば
話は別です!
「火災保険」でも「地震保険」でもなく、「既存住宅かし保険」というのがあるのです!
<JIOのパンフレットより>
※JIOのサイトは「コチラ」
新築戸建ての場合は家を建てた工務店や分譲した業者が10年間の「かし保証」を行うのですが、
検査を受けて合格することで、それと似たような保険に入って頂くことができるのです。
中古戸建てのご購入を検討されている方は是非これも検討してみて下さい。
okano