こんにちは。
本日は「不動産」を取得した個人や法人に
課税される「不動産取得税」について。
マイホームを購入すると本当に色々な税金が発生しますよね。
その中で「不動産取得税」は、無償であろうと有償であろうと、
売買・交換・贈与・建築などによる取得をした方、すべてが課税対象となります。
例外では相続による不動産取得は課税されなのです。
(とは言っても、相続税などの問題も出てきますが。。)
また、所有権移転登記がなされなかった場合でも、
不動産を取得した事が分かれば、課税対象となってしまいます。。
どこまでも厳しい!
ちなみに住宅の範囲には、セカンドハウスなどの別荘
(日常生活以外で利用するもの)は含まれません!
納める時期などは各県税事務所にお問い合わせ下さい!