こんにちは!Natsukiです。
前回の記事、「続!フラット35ってこんなローン!」(https://www.ecodeco.biz/blog/2015/04/1500410/)では、
「フラット35」の概要と注意点についてお伝えしました。
そのなかでフラット35は、返済期間中の金利が固定されるという利点を持つ一方で、借入金額の上限が物件の購入価格と定められているため、
リノベーションも含めたローンの借り入れができない状況にありました(※ 正確にはフラット35でもリフォームパックという形でリフォーム資金も最大35年で利用可能でしたが、使い勝手がよいものではありませんでした。)
そんな中、2015年4月20日から「フラット35(リフォーム一体型)」の取り扱いがスタートしました!
このプランを利用すれば、中古マンションを買ってリノベーションしたいという人も、フラット35が利用できることになるかもしれません!
http://www.flat35.com/loan/reform/flow_2.html
(出典:住宅金融支援機構サイトより転載)
物件購入予算にリフォーム予算も上乗せして借り入れができるようになった「フラット35(リフォーム一体型)」。
その利点は、フラット35の適合基準を満たしていない物件でも、リフォームによって適合するようになれば、今回のプランが利用できるようになること。
これによって、これまでフラット35を利用することができなかった築古の物件でも、リノベーションをすることによって物件の購入の選択肢が広がってくるといえます!
フラット35(リフォーム一体型)を利用する際の注意点
しかし一方で、注意すべき点が3つあります。
1.「既存住宅売買瑕疵保険(かしほけん)」への加入が求められる場合があること
2.「つなぎ融資」が必要なこと
3.リフォーム一体型のローンを申し込む際に、リフォーム工事の金額の提示が必要なこと
1つ目の「既存住宅売買瑕疵保険」(※ 検査と保証がセットになった保険制度で、購入後の中古住宅に瑕疵(隠れた重大な欠陥)が見つかった場合は補修費用などが保険金でまかなわれる制度をいいます。)
フラット35(リフォーム一体型)では、この保険への加入が義務づけられており、また10万円前後かかる検査費用はローンの申込人が払わなければならず注意が必要です。
2つめの「つなぎ融資」についてですが、フラット35ではリフォーム工事完了後に、リフォーム資金が支払われることになっています。
そのため、その間に発生する、物件購入代金やリフォーム費用については、フラット35を利用する民間の金融機関でつなぎ融資を利用しなければなりません。
そしてその間の利息は、買主が負担しなくてはならないので要注意です。
3つめのリフォーム工事の提示が必要なことについてですが、これはローンの申し込み時に工事の見積もりも提出しなければならないため、事前に物件の調査を引き渡し前に行う必要があります。ただこれは民間の金融機関の住宅ローンでも同様であり、さほど問題にはならないと考えられます。
以上のこの3つを上手くクリアできれば、中古マンションを買ってリノベーションする際に、フラット35も利用できるということになりますね。
詳細は住宅金融支援機構のHPをご確認下さい♪
⇒「フラット35(リフォーム一体型)のご案内」(http://www.flat35.com/loan/reform/index.html)
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Natsuki
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