こんにちはokanoです。
住宅ローンやリフォームローンなどの借入でリノベーション工事を行った際には
特定の要件を満たせば住宅ローン減税が受けられることは以前書きましたが、
この住宅ローン減税とは、借入額の残高に応じて所得税や住民税から控除されるものです。
この他に、固定資産税が減額される措置を皆さんはご存じでしょうか?
実は、特定の省エネの工事を行った場合、省エネ工事に関わる工事費用が50万超の場合、
1年度分だけ固定資産税の1/3が減額になるのです。(※120㎡相当分まで)
<リフォネットより>
これは住宅ローン減税の手続き(確定申告)とは違い、各市町村に工事完了後3ヶ月以内に
申告手続きをすることで受けることができるのですが、ポイントは「省エネ工事」であることです。
(※借入しているかどうかは関係ありません)
間取り変更や水廻りなどの設備変更ではなく、二重サッシや外壁面の断熱工事を行う事で、
この固定資産税の減額を受ける事ができますので、もしリノベーションで二重サッシを検討されて
いる方は、この減額措置も視野に入れていただいた方がよいかもしれませんね。
okano
=====リノベーションのお金事情 目次=========
リノベのお金事情(1):事前に住宅ローンチェック
リノベのお金事情(2):住宅ローンはいくら借りられる?
リノベのお金事情(3):賢く住宅ローン減税 〜新耐震と増改築〜
リノベのお金事情(4):物件購入に関わる住宅ローンと現金の話(その1)
リノベのお金事情(5):物件購入に関わる住宅ローンと現金の話(その2)
リノベのお金事情(6):リノベで固定資産税の減額措置
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