# リノベーション # 中古マンション # 住宅ローン # 住宅ローン控除 # 住宅ローン減税 # 工事費用
「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」という言葉、なんとなく聞いたことありませんか?
新築物件の購入時だけではなく、中古マンションの購入+リノベーションの場合にも条件を満たすことができれば利用できるお得な制度なので、ぜひ利用をご検討いただきたい仕組みです。ここでは、「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」及び「No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」を参考に記事を作成しています。
EcoDecoのお客様のほとんどは、下記表の「一般の中古住宅(その他の中古住宅)」に該当しますので、こちらにフォーカスしてご紹介しますね。
*令和4年から7年の間に居住し始めることが要件になっています。
出典:No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
現在の制度では、中古マンションの購入での住宅ローン控除とリノベーションなど増改築にかかる費用の住宅ローン控除を合わせて年額最大14万円の控除が受けられることになっています。なので、実際のところは中古マンション購入分が控除対象になった場合、多くの方はリノベーション費用分まで控除がまわってきません。以前の制度と大きく変わった部分ですね。
出典:No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
例えば、2023年に不動産の売買契約(個人間売買)、リノベーションをして年内に入居の場合…
<条件A>新耐震基準の中古マンションが5000万円、リノベーション1500万円の場合
物件のみで年間14万円の控除が受けられますので、下記の通りとなります。
物件 | 【1~10年目】 | 年末残高等×0.7%(年間14万円)=10年間で最大140万円 |
もうひとつ、物件が旧耐震で耐震基準適合証明を発行できない場合…
<条件B>中古マンションが5000万円、リノベーション1500万円の場合
物件は控除が受けられず、リノベーション分のみ控除が受けられますので、下記の通りとなります。
リノベーション | 【1~10年目】 | 年末残高等×0.7%(年間10.5万円) =最大105万円 |
また、この控除は住宅ローン1人当たりについての上限額ですので、ご夫婦でペアローンを組んだ場合、それぞれで計算します。<条件A>で5割づつでローンを組んだ場合はこのようになります。
<条件Aのペアローン>新耐震基準の中古マンションが5000万円、リノベーション1500万円の場合に夫婦が5割づつでローンを組んだ場合。
物件のみで一人当たり年間14万円の控除が受けられますので、下記の通りとなります。
物件 | 【1~10年目】 | 年末残高等×0.7%(年間14万円)×2人=夫婦あわせて10年間で最大280万円 |
実際には、毎月ローン返済をしていく訳ですから、控除対象の「年末ローン残高」に応じて段階的に減っていきます。
EcoDecoのお客様の場合にはあまり該当する方がいらっしゃらない消費税のかかる物件購入の場合(いわゆる買取再販物件)、対象となる期間や金額が変わってきますので、気になる方は国税庁のHPをご覧ください。
利用者側の制約と物件側の制約の大きく分けて2種類の制約があるので一覧表にしてみました。その内容とそれぞれの制約が、中古物件の購入とリノベーション費用のローン控除を受ける際にどうなっているのかも並べて比較しています。検討するときの考え方をシンプルにすると利用者側の制約は事前にご確認頂き、物件探しの際に念頭に置くべきなのは、主に物件側の制約である
概要 | 原文 | 中古物件購入のローン控除 | リノベーション費用のローン控除 |
取得の日から6ヶ月以内に入居して、継続して住んでいるかどうか | “取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 “ | 満たす必要あり | ー |
住宅の増改築等の日から6か月以内に入居して、継続して住んでいるかどうか | “住宅の増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 “ | ー | 満たす必要あり |
所得が2000万円以内か | “この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、2千万円以下であること。 “ | 共通 | |
ローンの返済期間は10年以上か | “10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務があること。 “ | 共通 | |
長期譲渡所得の課税の特例を近年利用していないか | “居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。” | 共通 |
概要 | 原文 | 中古物件購入のローン控除 | リノベーション費用のローン控除 |
面積・用途の制約 | “取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 “ | 共通 | |
耐震基準の制約 | “建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること。 (1) 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。 (2) (1)以外の場合は、次のいずれかに該当すること。 イ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること ロ 上記(1)および(2)イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項もしくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。 “ |
満たす必要あり | 規定なし |
通常の売買による入手かどうか | “贈与による住宅の取得でないこと。” | 満たす必要あり | 規定なし |
<情報の参照元>
※本ページの情報は記事執筆時点のものであることをあらかじめご承知おきください。
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